はじめに
以前の記事にもほんの少し触れたこともありますが、探偵社は探偵業を営む上で『探偵業法』に基づいて活動しています。
言わば探偵のルールですね!
今回は探偵業法とはどういったものかご紹介します。
不倫/浮気調査専門のHAL探偵社探偵業法とは?
探偵業法とは
探偵業の業務の適正化に関する法律です。
目的:第一条
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営を図り、もって個人の権利利益に資すことを目的とします。
定義:第二条
① この法律において『探偵業務』とは、他人の依頼を受けて、特定人の住所又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みの他これらに類する方法により実施の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
② この法律において『探偵業』とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
③ この法律において『探偵業者』とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
『欠格事由』次の各号のいずれかに該当する者は『探偵業』を営んではならない。
第三条
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
② 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
③ 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者。
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律。暴力団員又は暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者。
⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有していない未成年者でのその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの。
⑥ 法人でその役員のうちに第一条から第四条までのいずれかに該当する者があるもの。
探偵業の届出:第四条
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に揚げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
① 商号、名称又は氏名及び住所
② 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
③ 第一号に揚げる商号、名称若しくは氏名又は前号に揚げる名称ほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称。
④ 法人にあっては、その役員の氏名及び住所。
★1 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止した時に、又は同項各号に揚げた事項に変更があった時は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会にその旨を記載した届出書を提出しなければならない。
★2 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があった時は、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
名義貸しの禁止:第五条
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
探偵業務の実施の原則:第六条
探偵業者及び探偵業者の義務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限された行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
書面の交付を受ける義務:第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から当該探偵業務に係る調査結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法行為のために用いらない旨の示す書面を交付を受けなければならない。
重要事項の説明等:第八条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に揚げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
★1
① 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
② 第四条第三項の書面に記載されている事項。
③ 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守する。
④ 第十条に規定する事項
⑤ 提供することができる探偵業務の内容
⑥ 探偵業務を委託に関する事項
⑦ 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期。
⑧ 契約の解除に関する事項
⑨ 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
★2
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結した時は、遅延なく、次に揚げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
① 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
② 探偵業務を行う契約を締結を担当した者の氏名及び契約年月日。
③ 探偵業務に係る調査内容、期間及び方法。
④ 探偵業務に係る調査結果の報告方法と期限
⑤ 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容。
⑥ 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払時期及び方法。
⑦ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⑧ 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容。
調査ポイント
近日、私の探偵社では依頼者の裏切り行為(はしご売り)により、探偵業法第六条に違反したと言われ警察沙汰になりました。
探偵業者も依頼者に裏切られてはどうしようもありませんね!
次回に続きます。