はじめに

世の中に法律やルールがあるように、探偵にも『探偵業法』に基づきルール・決まり事があります。実際にどういった行為をすると違法になるのか解説していきます。

① 聞き込み調査

▲ 警察職員等の官公職の記章や制服を模造し、詐称しての聞き込み行為。

称号詐称・標章等窃用の罪(軽犯1条15号)* 私人の記章なら本罪を構成しない。

▲ 被調査者(対象者)の虚偽の風説(うわさ)が生じ、その人の信用が毀損されることに未必の故意を抱きながら、不適当な聞き込み調査をした場合。

信用毀損罪(刑法233条)~資産・出身の調査に際して * 告訴不要

▲ 被調査者(対象者)の虚偽の風説(うわさ)が生じ、その法人の業務が妨害されることの未必の故意を抱きながら、不適当な聞き込み調査をした場合。

業務妨害罪(刑法233条)~資産(不良債権)の調査に際して * 告訴不要

〔侮辱罪<名誉毀損罪<信用毀損罪<業務妨害罪〕/不法責任(民法710条)

② 張り込み調査

▲ 監視のために、他人が看守する住居・建造物又はその敷地、庭等、建物と接続して障壁等で囲まれている囲繞地(いにょうち)へ侵入する行為。

住居侵入罪(刑法130条)

▲ 一応公開されている建造物に侵入後、そこの看守者から退去要求されたのに、留まって監視を継続する行為。

不退去罪(刑法130条)

▲ 人が住んでいない邸宅・建物への侵入監視

潜伏の罪(軽犯罪法1条1号)⇔住居侵入罪とは非両立関係

▲ 邸宅内への覗き見

窃視の罪(軽犯罪法1条23号)

* 住居(囲繞地)侵入罪とは牽連犯(刑法54条)⇒刑法130条での処罰

* 牽連犯:原因・結果・目的・手段により重いほうの罪で処罰するルール。

③ 尾行調査

被調査者(対象者)に嫌悪感を抱かせるようなまとわり的追尾

追随等の罪(軽犯罪法1条28号)

ストーカー規制法や、地域によっては各種条例の適用がある

★ 〔微罪処分の対象〕

軽犯罪法違反についての職務質問(警職法2条⇒嫌疑の相当性が要件)を受けたときは、住所・氏名を明らかにして、逃亡の素振りを見せなければ、現行犯逮捕されることはない(刑事訴訟法217条)。

★ 任意捜査に協力しなければ、警察比例の原則により連行されるが、交通の妨げにならない場所で質問を受けるようにすれば、警察官は連行を強要できない。

微罪処分の案件は1カ月溜め込んでまとめて送致する。

④ 盗聴調査

▲ 電話の盗聴・秘聴・通信傍受

電気通信事業法第104条1項・105条 有線電気通信法14条

▲ 電話線からの盗聴

器物損壊罪(刑法261条)

▲ 電話電波の盗聴・秘聴・通信妨害

電波法第4条・59条・109条・110条

▲ 盗聴器の設置

住居侵入罪(刑法130条)・器物損壊(刑法261条)

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投稿者 りょうカン

東北で活動する現役探偵。 数々の調査を経験し、探偵のリアルを語っていきたいと思います。 調査経験をもとに、対策や調査料金などのちょっとしたお役立ち情報もお話していきたいと思います。