前回に引き続き違法な調査行為についてお話します。

⑤ 潜入調査

▲ 公開されていない場所(敷地・屋内)への不法侵入

公居・建造物侵入罪(刑法130条)

▲ 本人の同意のもとでの、差し押さえられている物の損壊

自己器物損壊罪(刑法262条)の共同正犯(刑法60条)

▲ 他人宛の手紙を開封する

信書開封罪(刑法133条)⇒親告罪/窃盗罪(刑法235条)

▲ 土地境界線の無断移動

境界損壊罪(刑法262条の2)⇒親告罪

⑥ 戸籍調査

▲ 戸籍簿の謄本・抄本の写し不正取得⇒戸籍法133条(30万円以下の罰金)

▲ 住民票の不正取得⇒住民基本台帳法47条・51条(30万円以下の罰金)

▲ 本人を詐称して、または委任状を偽造しての『真正な内容』記載の謄本・抄本や住民票の全部・一部写し不正交付請求

私文書偽造罪・有印私文書偽造罪(刑法159条)・同行使罪(刑法161条)の牽連犯(刑法54条)

▲ 本人を詐称して戸籍事項・住民基本台帳に『不実の記載』をさせ、登記所に備えさせた上での証明書交付請求および偽造証明書の取得

私文書偽造罪(刑法159条)・同行使罪(刑法161条)/公正証書原本不実記載罪(刑法157条)・偽造公文書行使罪(刑法158条)の間接正犯の牽連犯(刑法54条)

⑦ 資産調査

▲ 本人を詐称しての電話によるクレジット会社への債務現況の照会請求行為

偽計業務妨害罪(刑法233条)

⑧ 情報調査

▲ 特別交友関係(コネ)により公務員からの情報収集(諜報活動)

公務員法違反(国家(109条12号)・地方(60条2号)の教唆犯(刑法65条)

* 教唆犯:実行犯に犯罪の実行をそそのかした者

▲ 利益供与による公務員からの情報収集(諜報活動)

贈賄罪(刑法198条)と公務員法違反(国家(109条12号)・地方(60条2号)の教唆犯(刑法65条)との牽連犯(刑法54条)

▲ 特別交友関係(コネ)による弁護士・医師からの情報収集(諜報活動)

秘密漏示罪(刑法134条1項)の教唆犯(刑法65条)⇒親告罪

▲ 利益供与による弁護士・医師からの情報収集(諜報活動)

秘密漏示罪(刑法134条1項)の教唆犯(刑法65条)⇒親告罪

* 国立大学職員である医師・講師には、贈収賄罪および国家公務員法が適用されるため、そこからの諜報活動には同罪の真正身分の教唆犯(刑法65条1項)が成立する。

▲ 営業上の守秘義務に違反する情報漏洩行為をそそのかす行為

背任罪(刑法247条)の教唆犯~スパイの周旋

▲ 営業上の守秘義務に違反する情報漏洩行為を暴行・脅迫により強要する行為

恐喝罪(刑法249条2項)

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投稿者 りょうカン

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