はじめに

近日依頼者から浮気調査の依頼を受けて、探偵が調査を行うも、ターゲット(対象者)に調査がバレてしまい、警察沙汰になりストーカー規正法に伴い裁判になったニュースが話題となっています。調査方法にも寄りますが、警察の目がさらに厳しくなり、調査露見(ターゲットにバレてしまう。)=警察沙汰というイメージが私の中に刻まれ始めています。

また私の調査案件でも実際に問題になったことがあります!

みなさんはどうお考えですか?

パートナーの浮気に悩み依頼者から、調査契約してターゲットの浮気を暴くためにやったことだから悪くないのでは?

などいろいろ考えるところはあると思います。

今回はストーカー規正法についてお話します。

ストーカー規正法

待ち伏せ、無言電話、尾行などのつきまとい等のストーカー行為に対して、平成12年11月24日から『ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規正法)』が施行されました。

★ 目的

ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としている。

★ 定義

『ストーカー行為』とは、同一の者に対して、つきまとい等を反復して行うことです。

『つきまとい等』とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれを満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、以下の行為をすることを言います。

① つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下『住居等』と記す。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

② その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

③ 電話を掛けて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話を掛け若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

④ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

⑤ 面会、交際その他義務のないことを行うことを要求すること。

⑥ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものを送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

⑦ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

⑧ その性的羞恥心を害する事項を告げ著しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図面その他の物を送付し著しくはその知り得る状態に置くこと。

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★ 規制

警視総監若しくは都道府県警察本部長又は警察署長は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申し出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、さらに反復して当該行為をしてはならない旨を警告又は仮に命令をすることができる。

仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。

公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して15日以内に、意見の聴取を行わなければならない。

ただし、警察本部長等が前項の規定による警告をした場合には、その他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。

公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に揚げる事項を命ずることができる。

① 更に反復して当該行為をしてはならないこと。

② 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項。

★ 罰則

ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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投稿者 りょうカン

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