はじめに
以前の記事で『探偵業法』についてお話しました。
実際に探偵は日々『探偵業法』というルールに従い調査を行っています。
ではそのルールを破ってしまった場合どうなるでしょう??
もちろん罰則があります!
今回はその『探偵業法と罰則』についてお話します。
探偵業法罰則
対象者 | 罰則 |
届出をしないで探偵業を営んだ | 6か月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
開始届出書・添付書類を提出しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
名義貸しをした者 | 6か月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
契約を締結しようとしたときに、重要事項について書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結しようとしたときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結した時に、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結した時に、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | 30万円以下の罰金 |
従業員名簿を備え付けなかった者 | 30万円以下の罰金 |
従業員名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 | 30万円以下の罰金 |
公安委員会により報告・資料提出を求めに応じなかった者 | 30万円以下の罰金 |
報告・資料提出を求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者 | 30万円以下の罰金 |
公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | 30万円以下の罰金 |
公安委員会による指示に違反した者 | 6か月以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
公安委員会による営業停止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
公安委員会による営業廃止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |